2012-06-01 第180回国会 衆議院 本会議 第23号
しかしながら、仮に御指摘のようなケースが生じた場合にも、争議権制約の代償措置としての仲裁裁定制度の趣旨に鑑み、通常、内閣は、仲裁裁定どおりの措置を講ずることになると考えております。 次に、警察職員等に対する団結権制限と代償措置についてのお尋ねがございました。
しかしながら、仮に御指摘のようなケースが生じた場合にも、争議権制約の代償措置としての仲裁裁定制度の趣旨に鑑み、通常、内閣は、仲裁裁定どおりの措置を講ずることになると考えております。 次に、警察職員等に対する団結権制限と代償措置についてのお尋ねがございました。
その点で、平成二十二年版の公務員白書におきまして、人事院が、主要諸外国においては、協約締結権は認めるが、争議権は制約し、その代償措置として仲裁裁定制度を設けるという例は諸外国にはないとしていること、それから、かつて我が国に存在した三公社五現業においてそのような制度がありましたけれども、法律や予算の統制等により当局側が当事者能力を失い仲裁裁定による決着が続いた結果、労使交渉が形骸化して労使関係は安定せず
○塚田委員 在籍専従期間などの問題につきましては、これぐらいにいたしまして、次に仲裁裁定制度について質問をさせていただきたいと思います。 現在の仲裁裁定制度につきましては、仲裁が出たらこれを直ちに実行に移せるようにするなど、その拘束力の強化を図っていくことが必要であると私は考えます。
その間、総務会に籍を置かせていただきまして十四年間、私の過去を振り返ってみて、終始一貫して変わらなかったのは、人事院勧告制度、仲裁裁定制度、これはやはり完全実施に持っていくべきである。いろいろ過去にありました。たった一人のときもありましたが、終始一貫してやってまいりました。
○政府委員(加戸守行君) 昨年著作権法改正を内容といたします文化庁試案を公表いたしまして、それをベースに関係団体から御意見を聴取しました段階におきましては、例えばこのあっせん制度につきましてはもっと強力なあっせん制度、仲裁裁定制度というのが欲しいというような御意見等があったことは事実でございますが、先ほどお答え申し上げましたように、いわゆる司法に準ずる強制的な手段というものを法制度として設けるのはいかがかという
我々の認識では、公企体職員に対する仲裁裁定制度、そして国家公務員あるいは地方公務員に対する勧告制度、これが代償措置である、こういうふうに考えております。
人事院勧告制度と仲裁裁定制度とは、先ほどの私の前の御答弁にもありましたように、基本的に制度の仕組みが異なっておりますので、直接的に比較することは難しいと存じますけれども、人事院勧告も仲裁裁定もそれぞれの制度の仕組みの中で尊重されるべきことは当然である、かように考えておる次第でございます。 〔委員長退席、理事坂野重信君着席〕
○政府委員(茂串俊君) 人事院勧告制度と仲裁裁定制度とは基本的に制度の仕組みが異なるわけでありますが、人事院勧告も仲裁裁定もそれぞれの制度の仕組みの中で尊重されるべきものでありますことはただいま申し上げたとおりでございます。
○政府委員(茂串俊君) 先ほどから繰り返しになりまして恐縮でございますけれども、人事院勧告制度とそれから仲裁裁定制度の仕組みというものは法律的にいろいろと違った点があるわけでございまして、その仕組みの中で最大限の尊重努力をするというのが法の趣旨であろうかと思いまして、その結果として国会でも十分に御審議になられた上であのような結果が出てきたのだと思います。
この中で、政府としては、従来から申し上げておるように、労働基本権制約の代償措置である人事院勧告制度及び仲裁裁定制度を維持尊重するとの基本姿勢を堅持する、昭和五十九年度の人事院勧告及び仲裁裁定が出された場合には、この基本姿勢に立って完全実施に向けて誠意を持って取り組む、なお労働団体とは従来どおり誠意を持って話し合うという基本的な考え方をお示しいたしまして、具体的には、出された段階で政府部内のいろいろな
一つ目には「政府は、労働基本権制約の代償措置である人事院勧告制度および仲裁裁定制度を維持尊重するとの基本姿勢を堅持する。」二つ目には「昭和五十九年度の人事院勧告および仲裁裁定が出された場合は、前項の基本姿勢に立って、完全実施に向け誠意をもって取り組む。」三つ目には「関係労働団体とは従来通り誠意をもって話し合う。」このことが労働四団体との政労交渉の中で明らかにされているのであります。
○国務大臣(藤波孝生君) 正確に、記録がございますので、読ませていただきますが、 一、政府は、従来から申し上げているように、労働基本権制約の代償措置である人事院勧告制度及び仲裁裁定制度を維持尊重するとの基本姿勢を堅持する。 二、昭和五十九年度の人事院勧告及び仲裁裁定が出された場合には、この基本姿勢に立って、完全実施に向けて誠意をもって取り組む。
一つには、労働基本権の制約の代償措置である人事院勧告制度及び仲裁裁定制度を維持尊重する基本姿勢を堅持する。という問題。二つには、五十九年度の人事院勧告及び仲裁裁定が出された場合においては、この基本姿勢に立って完全実施に向けて誠意を持って取り組む。
そうしますと、政府は「人事院勧告制度および仲裁裁定制度を維持尊重する」と一つのものとしてとらえて回答されたわけでありますから、仲裁裁定が完全実施であった場合には、当然人事院勧告制度についても維持尊重というので完全実施にしないと、一つの回答の中で二つの回答をしたことになると思いますが、いかがでしょう。
官房長官が政府を代表して回答をされているようでありますが、その中で「労働基本権制約の代償措置である人事院勧告制度および仲裁裁定制度を維持尊重するとの基本姿勢を堅持する。」こうおっしゃったやに私ども伺っておりますが、間違いございませんか。
そこで、人事院勧告制度あるいは仲裁裁定制度を維持尊重するとの基本姿勢を堅持します、この意味は、具体的に俸給表が人事院から勧告をされた場合に手直しをしない、そういうものがきちっと内容として整備されていなければこの尊重するとの基本姿勢を堅持しますというのは当たらないと思うのです。
既にお答えをしたと思いますが、そのときに政府は、従来から申し上げておりますように、労働基本権制約の代償措置である人事院勧告制度及び仲裁裁定制度を維持尊重するとの基本姿勢を堅持する。昭和五十九年度の人事院勧告及び仲裁裁定が出された場合には、この基本姿勢に立って完全実施に向けて誠意をもって取り組む。
○政府委員(藤井良二君) 人事院勧告制度と仲裁、裁定制度は、労働基本権の代償措置であるという点については全く同一であると思います。しかしながら、両制度の対象職員の職務の公共性の程度、あるいは労働基本権制約の態様、勤務条件決定方式の差異等によりまして、国会及び内閣のこれに対する関与のあり方も異なっております。
同じように国家公務員としては仕事はしておっていただくと、現業の人と非現業の者とは、給与の算定方式が片一方は人事院勧告制度、片一方では仲裁裁定制度という労働基本権の制約の代償措置としてあるという共通の点は、まさにこの制度は大事でございますけれども、いま先生のお話があったように、算定の方式、制度が違うからといって、現業の人は上げてもらえる、非現業の者は上げてもらえないということで、それでやむを得ぬと言っておるということは
それは、労働基本権の制約の代償措置として設けられた人事院勧告制度や仲裁裁定制度を形骸化させるものと言うべきであります。また、民間給与などへの影響も必至であります。 私は、仲裁裁定の完全実施は当然であり、人事院勧告についても、公務員の業務遂行効率を高めることを前提として、その完全実施を図るべきと考えます。
それから、人事院勧告とか仲裁裁定制度につきましても臨調は言及しておりまして、こういう制度は臨調としても評価をしている、この制度は尊重したい、こういうことを言っております。
○岡野政府委員 先ほどの労働省の関係官からもお話がございましたように、この仲裁裁定制度といいますものは、公共企業体等に働きます職員諸君のストライキ権の代償措置というようなことで決められたものでございますので、私どもはこの仲裁裁定を実施をすべく、法に基づきまして、法の定めました手続を踏んでいるところでございます。ひとつよろしく御審議をいただきたいと存じます。
○中村説明員 先ほどもお答えしましたように、労使関係の安定というものは何にもかえて大切なものでございまして、その意味では、仲裁裁定制度というものに信頼をおき運動を展開しておられる組合、さらには今回の春闘においてストなしで解決するという道を歩まれました組合、それを考えますと、こういう傾向はぜひとも持続したいと思っております。
○中村説明員 ただいま先生おっしゃいましたように、公労法上の仲裁裁定制度というのは、公企体に働く労働者の労働基本権制約の代償措置であるということは疑いないところでございまして、その旨の評価をしているのも、最高裁判所の累次の判決に見られるところでございます。
それからもう一点、公労委制度の問題でございますけれども、私ども労働問題を担当します官庁といたしましては、やはり公労委の仲裁裁定制度というのが公企体労働者の労働基本権が制約されていることの代償機関であるということから、法の三十五条に書いてありますように政府はできる限りの努力をしていただきたいというふうに思っております。